空き家特例には明確な期限があります。
相続開始から原則3年を経過する年の12月31日までに売却することが条件となっており、この期限を過ぎると特例は使えません。
期限に間に合わないケースで多いのが、「何から始めればいいかわからず時間だけが過ぎてしまった」というものです。相続登記が未了だった、兄弟間で話し合いが進まなかった、売却準備に時間がかかった、などが主な理由です。
期限内に売却するために重要なのは、早めに全体像を把握することです。
・相続登記は済んでいるか
・空き家特例の対象条件を満たしているか
・解体や耐震改修が必要か
・売却までにどれくらい時間がかかりそうか
これらを早期に整理することで、無理のないスケジュールが立てられます。
「まだ時間がある」と思っていても、実際には解体や測量、販売期間を考えると余裕はありません。特例を使いたい場合は、相続後できるだけ早く動くことが成功のカギになります。
