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空き家特例が使えないケースとは?事前に知っておきたい注意点

相続した空き家を売却する際に大きな節税効果が期待できる「空き家特例(3,000万円特別控除)」ですが、すべての空き家で使える制度ではありません。条件を満たしていない場合、特例は適用されず、売却後に想定以上の税金がかかることもあります。

まず多いのが、被相続人が一人で住んでいなかったケースです。空き家特例は、原則として被相続人が生前に単身で居住していた住宅が対象となります。同居していた家族がいた場合や、施設入居前に長期間空き家だった場合などは、適用対象外となる可能性があります。

次に注意したいのが、相続後に空き家として使用されていないケースです。相続後に誰かが住んだり、賃貸として貸し出した場合、空き家特例は使えなくなります。一時的な利用であっても、居住実態があると判断されることがあるため注意が必要です。

また、売却期限を過ぎてしまった場合も適用されません。原則として相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があります。売却準備に時間がかかり、期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。

さらに、建物の条件を満たしていない場合も対象外となります。耐震基準を満たしていない建物をそのまま売却する場合は、原則として特例は使えません。解体して更地で売却する、もしくは耐震改修を行う必要があります。

空き家特例は非常に有効な制度ですが、判断を誤ると使えなくなってしまいます。売却を検討し始めた段階で、制度の適用可否を確認することが重要です。


空き家特例が使えるかどうか不安な方は、売却前の事前チェックがおすすめです。条件確認から売却方法のご提案まで対応いたしますので、お気軽にご相談ください。