相続した空き家を売却する際、「空き家特例を使った場合」と「通常の売却」では、手元に残る金額が大きく変わることがあります。ここでは、税金面の違いをわかりやすく比較して解説します。
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。通常の売却では、
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
で計算された金額に税率(長期保有の場合 約20%)がかかります。
一方、空き家特例が適用されると、この譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。つまり、譲渡所得が3,000万円以下であれば、税金がかからないケースもあります。
例えば、相続した空き家を4,000万円で売却し、取得費や諸経費を差し引いた譲渡所得が2,500万円だった場合、通常売却では約500万円前後の税金が発生します。しかし空き家特例を使えれば、譲渡所得が全額控除され、税負担はゼロになります。
逆に、空き家特例を知らずに通常売却してしまうと、本来払わなくてよい税金を支払うことになりかねません。ただし、特例を使うために解体や耐震改修が必要になる場合もあり、その費用とのバランスを考えることが重要です。
空き家特例は非常に大きなメリットがありますが、すべての相続空き家に使えるわけではありません。売却前に適用条件を確認し、最も手取りが多くなる方法を選ぶことが大切です。
空き家特例を使った場合と通常売却の税額比較を知りたい方は、個別にシミュレーションが可能です。売却前の事前確認として、お気軽にご相談ください。
