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相続した空き家を売るなら知っておきたい「空き家特例」とは?

相続した実家や空き家を売却する際、ぜひ知っておきたい制度が
**「相続した空き家の3,000万円特別控除(通称:空き家特例)」**です。
この特例を使えるかどうかで、売却後にかかる税金が大きく変わります。

通常、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。しかし空き家特例が適用されると、譲渡所得から最大3,000万円まで控除することができ、結果的に税金が大幅に軽減される可能性があります。

この特例を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な条件として、
・被相続人が一人で住んでいた家であること
・相続後、一定期間空き家であること
・売却前に耐震基準を満たす、または建物を解体して更地で売却すること
・相続開始から原則3年以内に売却すること
などが挙げられます。

特に注意が必要なのは、「売却すれば自動的に使える制度ではない」という点です。建物の状態や売却のタイミング、名義の状況によっては、特例が使えなくなるケースもあります。また、事前の判断を誤ると、解体費用だけがかかり、結果的に不利になることもあります。

相続した空き家は、放置しているだけでも固定資産税や管理の負担が続きます。空き家特例を上手に活用できれば、税負担を抑えつつ、スムーズに売却することが可能です。そのためにも、売却前に制度の適用可否を確認することが非常に重要です。


相続した空き家の売却や、空き家特例が使えるかどうかの判断でお悩みの方は、事前確認から売却までサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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