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3つ媒介契約の違い


不動産を売却する際、どの様な売却活動を行うかという内容を定めた「媒介契約」を不動産会社と交わします。

一般媒介契約

複数の業者に重ねてご売却を依頼することができる契約です。

並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」がございます。自分で発見した相手と取引することも可能です。

専任媒介契約

ご売却を依頼できる業者が1社に限られる形式。
一般媒介契約と同様に自ら発見した相手方とも取引が可能です。依頼を受けた業者は、契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録して登録済み証を交付しなければなりません。また、2週間に1回以上の割合で活動状況について文書で報告するなど、積極的に取引相手を見つける努力をするように義務づけられております。

有効期間は3か月以内。

専属専任媒介契約

依頼者はご売却を依頼した業者が見つけた相手方としか契約できません。自分で取引相手を見つけて契約することも制限されます。依頼者側の縛りがきつくなる代わりに不動産会社の義務も厳しくなります。契約を結んだ翌日から5日以内に指定流通機構に物件を登録、1週間に1回以上の文書による活動報告も義務づけられております。

契約期間は3か月以内です。